底地・借地問題解決

  • HOME>
  • 底地・借地問題解決

底地・借地について

底地とは

底地とは、借地権が設定された土地のことで、一般的に土地の所有者は「地主」、借主は「借地人」と呼ばれます。

借地とは

借地とは、地主から借りている土地のことで、これには一定の権利を持って土地を利用する(建物を建てるなど)ことができる「借地権」が設定されています。

底地・借地のよくあるトラブル

底地・借地を巡って次のようなトラブルが起こることがあります。

契約内容がわからない

契約が何代も前のことで、具体的な内容や有効期間、特約事項の把握が困難な場合があります。また「口約束」のような契約で、契約書が存在しないこともあります。

更新料に関する取り決めがわからない

賃貸借契約書が存在しないため、更新料に関する取り決めがわからず、更新時に地主と借地人の間でトラブルが発生することがあります。

借地を売却するのが難しい

借地権が設定されている底地は売却するのが難しく、また評価額が低くなる傾向にあります。

借地契約を解除するのが難しい

借地借家法による保護があるため、借地契約の解除は簡単ではありません。適切な法的手続きが必要となります。

こんな時は弁護士へご相談ください

こんな時は弁護士へご相談ください

底地・借地問題に関してお困りの際は、阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。不動産問題に精通した弁護士が、理想的な解決を目指してサポートいたします。

借地契約を終了したい

借地権があるため、正当な事由なしに借地契約の更新を拒否することはできません。地主の方の主張が「正当な事由」であるかどうかは、最終的に裁判で判断されることになりますが、豊富な知識・経験を活かして正当な事由の立証を目指します。

未払いの地代を回収したい

地代の滞納は、契約解除の正当な事由となる可能性があります。ただし、1~2回の滞納で解除が認められることは稀です。地主と借地人との信頼関係が重要なポイントとなり、裁判でそれが崩れてしまっていると判断されれば、借地契約の解除が可能となります。

更新料を支払ってほしい

契約書に明確な記載がなければ、更新料の請求は難しくなります。そのため、契約の際にはきちんとした契約書を作成することが大事です。

06-6655-1236

WEB予約

お問い合わせ