空家等対策の推進
に関する特別措置法

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空家等対策の推進に関する特別措置法とは?

空家等対策の推進に関する特別措置法とは?

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」は、2015年に施行された法律で、増加傾向にある空き家問題に対処するためのものです。この法律は、空き家が引き起こす様々な問題を解決し、安全で快適な住環境の維持に貢献することを目的としています。

空き家の定義

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の具体的な定義が設けられており、それは「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」と規定されています。
具体的には、年間を通じて明らかに人の生活の痕跡が見られない、または公共サービス(水道、ガス、電気など)が使用されていない建物などが「空き家」としてみなされる可能性があります。

さらに、これらの空き家の中でも特に危険性が高い、または公衆衛生や地域の景観に悪影響を及ぼす可能性があるものは、「特定空家等」として指定されることがあります。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の主な内容

特定空家等の指定

危険性が高い、または景観を損なうなどの理由で問題となる空き家を「特定空家等」として指定します。これにより、所有者に対して改修や撤去などの措置をとるように求めることができます。

代執行の制度

所有者が必要な措置を取らない場合、行政が所有者に代わって改修や撤去などの作業を行い、その費用を所有者に請求することが認められています。

報告義務

空き家の所有者は、一定の条件下で、自治体に対して空き家の状況について報告を行う義務があります。

利用の促進

空き家を有効活用するための方策が提案され、所有者が新たな用途(例:賃貸住宅、商業施設、地域活動の場等)に利用することを奨励しています。

所有者への影響

所有者には、空き家の状態の改善や適切な管理を行う法的責任が課せられます。特に「特定空家等」に指定された場合、改修や撤去などの命令に従わないと、行政による代執行が行われ、その費用を所有者が負担しなければならない場合があります。

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