任意売却

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任意売却について

任意売却について

任意売却とは、被相続人の死亡に伴い、未払いの住宅ローンが相続人に残された場合の解決方法の1つです。相続人が相続を放棄し、金融機関(債権者)と協議のうえ、住宅ローンが残っている不動産を売却します。それによって得た利益を住宅ローンの残高に充てて清算します。

住宅ローンの清算以外にも、相続した不動産の用途がない場合や、相続税の支払いが難しい場合にも任意売却が検討されます。

任意売却が検討されるケース

相続した不動産に住宅ローンが残っている

相続した不動産に住宅ローンが残っている場合、そのローンの返済責任は相続人に移ります。この際、経済的に住宅ローンの返済を続けることが困難な場合、任意売却が検討されます。

相続した不動産に用途がない

土地や建物を相続したものの、用途がない場合、任意売却を通じてそれを現金に変えることが検討されます。

相続税の支払いが難しい

相続税の支払いが難しい場合、不動産の任意売却により、納税資金を確保する方法が検討されます。

任意売却のメリット

競売よりも高額な価格で売却しやすい

競売では市場価格の約70%での売却が一般的ですが、任意売却は一般市場での売却が可能なため、競売よりも高額な価格で売却できる可能性が高いと言えます。

外部に情報が漏れにくい

任意売却は一般の不動産取引と変わらないため、売却に関わる情報が外部に知られるリスクが低いと言えます。

引っ越し費用が確保できる場合がある

債権者との交渉次第で、引っ越し費用を売却代金から捻出できる場合があります。

任意売却の注意点

債権者全員の同意が必要

任意売却の際には、住宅ローンの抵当権を持つすべての債権者からの同意が必要です。

共有名義では全員の同意が必要

共有名義の不動産の任意売却では、共有者全員の同意が必要になります。

住宅ローンが完済できない場合もある

任意売却しても住宅ローンが完済できない場合があり、その場合には残債は免除されず、引き続き返済が必要です。

不動産ネットワークを最大限に活用したサポート

不動産ネットワークを最大限に活用したサポート

阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所は、不動産業界との強固なネットワークがあり、それを最大限活かして任意売却をサポートします。
売却に際して、繋がりのある不動産業者をご紹介することも可能ですので、任意売却をお考えでしたら、まずは一度当事務所へご相談ください。

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