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相続登記について
相続登記は、被相続人名義の不動産の所有権を相続人へ引き継ぐための手続きです。民法・不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務づけられます。これには、不動産の正確な所有者の情報を公的に保持する意図があります。
最大10万円の過料
不動産を相続した日から3年以内に相続登記しなければならず、正当な理由なくこれを怠ると最大10万円の過料が科せられます。なお、相続だけでなく、遺贈によって不動産を取得した場合にも登記の義務がありますのでご注意ください。
相続人申告登記
相続登記のパターンとして、「すべての相続人を法定相続分に基づいて相続登記する」「遺産分割協議を実施し、特定の相続人だけを相続登記する」というものがありますが、このほかに「相続人申告登記」という方法もあります。これも相続登記の義務化と同様に、2024年4月1日に創設される予定です。
相続人申告登記とは、相続が開始されたことと、自分が相続人であることを法務局に知らせる手続きです。これにより、相続人の住所や氏名が登記簿に記録されることとなります。相続人申告登記を遂行することで、相続登記の義務は遂行されたものと見なされます。
相続登記は弁護士へご相談ください
相続登記の際、様々な書類を準備する必要があり、さらに「法定相続人が1人」「遺産分割協議による任意の割合で相続する」「遺言書の内容に基づいて相続する」など、相続のシチュエーションによって必要になる書類が異なります。
そのため、必要書類の準備に時間がかかったり、手続きでミスをしたりする恐れがありますので、弁護士へ相談してスムーズに登記を済ませるようにしましょう。阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所では、不動産問題の経験が豊富な弁護士が皆様の大切な資産を次世代へと引き継ぐお手伝いをいたします。