家賃滞納

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家賃滞納について

家賃滞納について

家賃滞納は、不動産の貸主様にとって深刻な問題です。利益の逸失はもちろん、トラブルへの対処に手間がかかり、それがストレスとなることも少なくありません。
家賃滞納の理由は多岐にわたります。経済的困難、単なる無視、急な引っ越しなど、その理由を把握し、それぞれに対して有効な対応を行うことが大切です。

阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所では、貸主様が家賃滞納の問題をスムーズに解決できるように、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。
家賃滞納でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 家賃滞納にどう対応すればよいかわからない
  • 連絡を取っても返答がない、または相手にされない
  • 貸主としての権利を守りながら、円満に解決をはかりたい
  • 法的手続きを始めるタイミングや方法がわからない
  • 退去してもらうべきか悩んでいる
  • トラブルを未然に防ぐための契約書のポイントを知りたい
  • 退去後の未払い家賃の回収方法を知りたい
  • 長期滞納者への正しい対応方法がわからない

など

このようなことでお困りでしたら、文の里駅からすぐ、阿倍野なみはや法律事務所へご連絡ください。

家賃滞納への対応

借主に通知

まずは家賃の未払いを確認し、口頭または書面で借主に通知します。場合によっては保証人との連携も視野に入れ、事態の解決をはかります。

内容証明郵便

借主への通知だけでは解決が難しい場合、内容証明郵便による請求を行います。これにより、家賃の未払いとその支払いの要求を法的に明確化します。
内容証明郵便には、滞納家賃の詳細、支払い期限、振込先の情報など、必要事項を明記します。

契約解除・明け渡し

内容証明郵便に対しても反応がない場合、賃貸契約を解除し、明け渡しを要求する手続きへと移行します。

訴訟

明け渡しを求めたにも関わらず、借主がそれに応じない場合には、訴訟を検討します。この場合、法的な手続きを経て、強制的な明け渡し命令を得ることで解決をはかります。

次のような行為は行わないようにしましょう

無断で室内に入り、家具などを撤去する

日本の法律では、たとえ借主が家賃を滞納していたとしても、貸主が勝手に室内に入ることは認められません。これは「住居侵入罪」に該当する恐れがあり、私物を勝手に撤去した場合は、「窃盗罪」に問われる可能性があります。法律上で認められた立ち入りの場合であっても、事前の通知や合意が必要です。

無断で鍵を交換する

借主が外出している間に鍵を交換し、入室を阻む行為は「不動産侵奪罪」に該当する可能性があります。また借主の住居に対する利用権を侵害したとして、損害賠償請求の対象となることもあります。

家賃滞納は弁護士へご相談ください

家賃滞納は弁護士へご相談ください

家賃滞納に関連した問題は、感情的になりやすく、法的な紛争に発展する可能性があります。大切な資産である不動産を適切に守り、法的トラブルを未然に防ぐためにも、専門家である弁護士への相談がおすすめです。
ご自身の判断で行動を起こす前に、弁護士へ相談し、専門的なアドバイスを受けて問題をスムーズに解決へと導きましょう。

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