- HOME>
- 建物明渡
建物明渡について
建物明渡の要請は、借主へ物件の返却を促す行為で、これには任意による交渉と、法的手段を用いた強制的な手続きの2つがあります。
阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所では、個々の状況に即して最適な解決方法をご提案いたします。借主へ建物明渡を求めたいという場合には、お気軽にご相談ください。
こんなことでお困りではありませんか?
- 借主が期限を過ぎても退去しない
- 家賃の滞納が長期化している
- 建物を無断で改築・改修されている
- 借主による騒音やトラブルで近隣からクレームがある
- 借主が物件を勝手にサブリース(転貸)している
- 借主が物件を使用目的外(住居用を事業用など)で使用している
- 借主の保証人との連絡が取れない
- 借主が倒産または消息不明になってしまった
など
このようなことでお困りでしたら、文の里駅からすぐ、阿倍野なみはや法律事務所へご連絡ください。
建物の明け渡しが認められるケース
建物の明け渡しが認められるのは、次のような場合です。
契約期間の終了
一定の期間を設けた賃貸借契約が満了し、借主が退去しない場合。
契約の解除
借主の長期の家賃滞納や、契約に反する行為(違法な改築、利用目的外使用等)が発覚した場合。
なお、契約違反を理由に契約を解除する際、証拠が重要になります。きちんとした証拠をもとに、適切な手続きを進める必要があります。
主な契約違反
長期にわたる賃料の滞納
長期間に渡って賃料が未払いとなっているケースです。何ヶ月分の未払いが「長期間」と判断されるかはケースバイケースですが、一般的には約3ヶ月分を目安とすることが多いです。
近隣住民からの多数の苦情
近隣住民から頻繁に、騒音や悪臭などに関する苦情が寄せられるケースです。ただし、単に近隣住民が過敏であるだけで、通常の生活音が苦情として寄せられることもあるため、慎重な対応を心がける必要があります。
契約違反が改善されない
通知などで改善を促しているにもかかわらず、契約違反が是正されないケースです。「ペット禁止の物件であるにもかかわらず、ペットを飼っている」「許可なく他人を同居させている」「物件を無断で改築・リフォームしている」「住居用途で貸している物件を、無許可で事務所や店舗に利用している」「無許可で物件を転貸している」などのケースが考えられます。
建物明渡は弁護士へご相談ください
貸主様の資産を守るための建物明渡請求は、複雑な法律が絡む手続きとなります。専門家と協力して、安心・確実に手続きを進めていくことをおすすめします。
阿倍野なみはや法律事務所では、貸主様の不安や問題を解決するべく、専門的なアドバイス・サポートを行います。建物明渡をお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。